「賃貸マンションを持っている/アフィリエイトをしている」…
会社員の中にも本業以外に副業をしている方は、想像以上に多い
のではないでしょうか。。
ご存知のように本業の所得税は会社で年末調整を清算しているの
で、自分自身で確定申告をする必要はありません。
しかし「給与額が2,000万円を超えている/副業収入が20万円を
超えている」場合は、自分自身で確定申告をしなければいけない
のです。
ちなみに個人で副業をしていたとしても副業収入が20万円以下で
あれば、確定申告をする必要はありません。
そして副業収入が20万円以上で年末調整を受けていない場合、
本業の給与と合わせて確定申告をすることによって、還付を受け
られる場合もあります。
その他にも副業収入として、マイホームの売却や株の売買で得た
収入を確定申告する必要があるのですが…。
実はマイホーム売却や株の売買を行なったにも関わらず黒字に
ならないで、赤字を損失することもあるのです。
この場合、不動産所得や事業所得であれば、確定申告をすれば
給与所得と相殺(損益通算)されることになるのです。
さらに副業収入を確定申告した時、ある厄介な状況に陥ることも
あります。
それは副業収入を確定申告した場合、基本的に住民税の特別徴収
のための明細書が会社へ送付されてしまうのです。
仮にみなさんが「副業をしていることを会社に知られたくない」
と思っているなら、あることを行なえば副業収入の明細書を回避
することができるのです。
それは、「確定申告書にある第二表:住民税に関する事項欄に
ある「自分で納付」に丸を付ける」を付ければいいのです。
そうすれば自分自身で納税することになるので、会社に明細書
を送付されることを回避することができのです。